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最高裁判所第一小法廷 昭和44年(オ)1080号 判決

主文

理由

上告代理人松浦武、同谷正道、同武藤知之の上告理由について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠に照らして、是認することができる。原審認定の事実関係のもとにおいては、本件約束手形一二通は、上告人が新花屋敷ゴルフ場株式会社と称していた当時新花屋敷ゴルフ倶楽部名義で振出したものであつて、上告人は本件約束手形につき振出人として支払の責に任ずべきものであるとした原審の判断は、正当として首肯することができ、その認定判断の過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難し、または独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。

(裁判長裁判官 岸 盛一 裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸上康夫)

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